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電子帳簿保存法について


2022年1月1日に施行・義務化された「改正電子帳簿保存法」。
それまでは認められていた紙での保存はできなくなり、
「受け取った電子データは、電子データで保存」が必須となりました。


電子帳簿保存法 電子取引保存の解説


電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿書類(見積書、発注書、納品書、請求書等)を電子データ化して保存する際のルールを決めた法律です。 目的は、帳簿書類の電子化を推進することによって保存に関わる負担を軽減するためです。
これまでは紙での保存が義務付けられていましたが、2022年1月1日からは、取り引情報は要件にしたがって電子データで保存しなければなりません。



3つの区分

電子帳簿保存法は、 「 1.電子取引データ保存 」 「2.スキャナ保存 」 「3.電子帳簿保存 」 の3つの区分に分けられており、それぞれ目的も手段も異なります。 このうち、義務化されたのが 「 1.電子取引データ保存」 です。
電子取引データ保存義務化


用語解説 「取引情報」「電子取引」って何のこと?

電子帳簿保存法の説明に使われている 「取引情報」 「電子取引」 といった用語の意味が、よくわからないという方もいると思います。

この用語が指す具体的な内容を知るだけでも、これまで行ってきた業務をどのように変えていかなければならないのかをイメージすることができます。
・見積書 ・注文書 ・納品書 ・請求書 ・領収書 ・検収書 ・送り状など。
取り引きを交わす際に授受する書類のこと。
・メールに添付して送受信する。
・ペーパレス化された複合機(FAX)での受信。
・ECサイトで備品等を購入し、発行された領収書PDFをダウンロードする。
・取引先と専用回線で接続しての証憑類のやり取り(EDI取引)。


電子取引に該当するケース

メールで受信
メールで送信
ファクスで受信
ネットで事務用品を購入


主な「電子取引保存」の要件

■電子データで受け取った取引情報は、紙で保管できない。
■日付、金額、取引先の項目で検索できること。
■日付、金額は、範囲を指定して検索できること。
■2つ以上の任意項目を組み合わせて検索できること。
■税務署員の求めに応じて出力できること。
■必要に応じて検索簿を作成し、履歴などの管理を行うこと。

このように、複雑な要件が規定されています。
これらすべての要件をクリアするためには、
手作業運用では実質的に困難です。
ツール導入による対応が最適です。


全ての要件を満たす「ちょうぼぼっくす」




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