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インボイス制度対応

樹海EX Plus インボイス制度対応のお知らせ

1.インボイス制度について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度について詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ「インボイス制度特設 サイト」の各種情報をご覧ください。

【インボイス制度特設サイト】

2.樹海EX Plus インボイス制度対応について

樹海EX Plus インボイス制度対応が適用されると、ここが変わります!



<樹海EX Plus 購買管理または販売管理で軽減税オプションをお使いの組合様>
 ・納品書に貴組合の事業者番号が出力できるようになります。

 ※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

2.1.共通・管理機能

(1)基本情報設定

 ①事業者番号の追加
  貴組合の適格請求書発行事業者の登録番号が入力できます。

2.2.組合員管理システム

(1)組合員登録


 ①事業者番号の追加
  取引先の適格請求書発行事業者の登録番号を入力できます。
 ②事業者情報の追加
  下記の事業者情報を選択入力できます。
  ・事業者種別(種別)
  ・適格事業者登録日(登録日)
  ・適格事業者取消日(取消日)

2.3.購買管理システム/販売管理システム

本機能を利用するためには、軽減税オプションの導入が必須となっています。詳しくは「特記事項」をご覧ください。

(1)納品書

変更前
変更後
 ①事業者番号の追加
  基本情報設定で登録した適格請求書発行事業者の登録番号を出力できるようになります。

3.運用上の注意

3.1.購買管理システム/販売管理システム

(1)伝票入力方法の変更

①課税単位の入力
 インボイス制度が始まると、納品書に「税率ごとに区分した消費税額等」を出力する必要があります。
 課税単位には、「0:伝票単位」を入力してください。
 (伝票日付が2023/10/1以降の場合、「1:明細単位」が選択できなくなる予定です)

【特記事項】


※共通部・組合員管理のインボイス制度対応プログラムは、樹海EX Plusをご利用のすべてのお客様に適用されます。(適用されていない場合は、最新版に更新してください)
 なお、財務会計・購買管理システム・販売管理システム等その他のシステムに関しましては、インボイス制度対応に軽減税オプションの申し込みが必要です。
 軽減税オプション契約済のお客様には、インボイス制度対応プログラムが適用されます。
 詳しくは、弊社営業にお問い合わせください。

※受託開発システム及びカスタマイズ機能については、お買い求めの販売店または弊社営業へお問い合わせください。
 システムの改修が必要となることもございますので、お早めにご検討いただけますようお願いいたします。



東光コンピュータ・サービス株式会社
017-0044
秋田県大館市御成町4丁目8-74
TEL.0186-49-2944
FAX.0186-49-2576
 
業務内容
・ソフトウェア開発
・LAN・WAN・ネットワークの構築
・オリジナルシステムの構築
・ホームページ制作およびサポート
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