電子取引保存サービス「ちょうぼぼっくす」
![2024年の完全施行まで、時間がありません! 2024年の完全施行まで、時間がありません!](/files/libs/3516/p/202211281415051286.jpg?1669612509)
2023年12月31日までに、
2022年分からの“電子保存”対応 、完了できますか!?
※電子取引データの「電子保存」義務化が対象となる期間は、
“2024年から“ではありません。
2024年1月1日の完全施行まで残すところ約1年となった「改正電子帳簿保存法」。
2022年1月1日の施行から、2年間の猶予期間が設けられていますが、この「猶予期間」を「延期」と勘違いされている企業様がとても多いのが実情です。
2023年12月31日までに電子保存しなければならない期間は、2022年分からが対象となります。
2024年から電子保存を開始すればよいのではありませんので、ご注意ください!
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注文書、送り状、領収書、見積書など、電子データでやりとりしたものは、「電子データのまま保存・管理」しなければなりません。