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電子取引保存サービス「ちょうぼぼっくす」

■解説! 「電子帳簿保存法」「電子取引保存」とは





注文書、送り状、領収書、見積書など、電子データでやりとりしたものは、「電子データのまま保存・管理」しなければなりません。






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